マイナンバーカードについて
令和5年4月1日より、保険証の代わりにマイナンバーカードの提示が認められるようになりました。
当院では、機械エラー等に備え、保険証とマイナンバーカードの両方の提示をお願いしております。
ご協力よろしくお願いします。
なお、マイナンバーカードのみご提示の方は、マイナンバーカードと保険証の紐づけが済んでいるか、事前に確認をお願いします。
当院でマイナンバーカードのみご提示の際、機械エラー等も含め、保険証番号の確認ができない場合は、自費診療となりますので、ご了承ください。
また、保険証のみのご提示の場合は、マイナンバーカードの持参はないとみなし、厚労省の決定通り、加点となりますので、合わせてご理解のほど、よろしくお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方は、必ずご提示ください。